相続税専門の税理士がご相談をお伺いいたします。ご希望日にあわせて随時開催、お電話・メールでのご相談も承っております。
税理士法人エヴィスの税務サービスの特徴は、相続税の申告や相続税対策などの資産税サービスを強みとしながらも、所得税・法人税を合わせた三税を一体とした税務アドバイスサービスを提供できるところにあります。不動産オーナーについては、不動産所得などの所得税とのバランスが、会社経営者については、会社の法人税や個人の所得税とのバランスについての税務アドバイスが、「相続」との絡みで求められるからです。税理士法人エヴィスでは、相続税の申告業務や相続対策業務のなかで、資産税、所得税、法人税の三税を一体とした税務アドバイスサービスを提供することにより、ご相談いただいた方にとって、トータルで何が最善の策であるかをご提案することが可能です。
平成27年の相続税改正により、これまで税理士との関わりがなかった方についても、相続税の申告手続きについて、税理士へ相談するケースが増えています。相続税の申告については、はじめての方にもわかりやすい料金体系で、価格と品質のバランスのとれた相続税申告プランをご用意しています。相続税の申告業務のご依頼等について、当税理士事務所にご関心をもたれましたら、お気軽にお問い合わせください。
今すぐお問い合わせ遺産分割とは、相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすることをいいます。亡くなられた方の遺言による指定がない場合、遺産分割は、相続人全員の協議によって行われます。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
遺産分割を工夫し、財産の取り分割合や、誰がどの財産を取得するかを検討することで、相続税のご負担が大きく変わる場合があります。
亡くなられた方が遺言書を残されている場合には、遺言書通りに遺産分割します。遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものですが、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。
ただし、遺言書と異なる遺産分割をするのであれば、相続税の申告期限までにしないと、相続税法上不利益を受ける可能性があるので注意が必要です。
土地が相続財産の金額に占める割合は、減少傾向にありますが、以前として最も高い構成比となっています(大阪国税局管内では、平成6年(67.2%)、平成25年(31.2%))
相続税の申告において、土地の評価は、路線価(道路に面する宅地の1㎡当たりの評価額)をベースに、土地の形や法的制限により補正を加えて算定していきます。様々な角度から各種減額要因を検討し、土地の評価額を下げることができれば、自ずと相続税の節税につながります。
亡くなられた方の財産が、株式などの時価変動の大きい資産で運用されている場合には、遺言書がある場合をのぞき、名義変更に相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
株式を売却して、納税を予定されている方については、早めに相続税額を計算し証券会社で手続きしておかないと、売却のタイミングを逃す結果を招くこともあるので注意が必要です。
相続税の申告の際に、妻やご家族名義の預金については、原則として亡くなられた方の相続財産ではありませんが、亡くなられた方が、管理、運用、支配していたと認められるような場合には、「名義預金」として相続財産に含めなければなりません。
あとで税務署から指摘されても慌てることがないよう、ご家族名義の預金についても確認し、説明準備しておくことが肝要です。
兄弟姉妹で賃貸不動産を相続される際、その後の賃料収入を相続人に等しく分ける目的で、「共有」を希望されるケースがよくあります。売却を予定されている場合は問題ありませんが、所有を目的とする場合には、共有者が死亡した場合にその相続人が共有者になり、共有者がどんどん増えていくことを忘れてはなりません。借入金の承継や共同担保についても注意が必要です。
相続税の申告において、対象地について小規模宅地等の減額特例を受けることができれば、相続税を大幅に抑えることが可能です。平成27年からの基礎控除額の引き下げに伴う相続税増税に対する緩和措置として、小規模宅地等の減額特例に関しては、適用対象や限度面積が拡大されています。
小規模宅地等の減額特例は、相続税の申告が要件とされており、複数の対象地がある場合には、あとから選択替えができないことから、その選択適用については細心の注意を要するところです。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。できる限り避けたいことですが、申告期限までに正しい相続税の申告書を提出することができないケースもあるでしょう。しかしその場合でも、正しい手順を踏まなければ、相続税を大幅に節税できる各種特例の適用を受けることができなくなってしまったりする場合もあるので、注意が必要です。
相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、未分割の状態であった場合、相続税を大きく減らすことのできる小規模宅地等の減額特例や配偶者の税額軽減などの特例の適用を受けることができません。このような場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきます。その後、相続税の申告期限から3年以内に無事分割された場合には、特例の適用を受けることができますので、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求(還付申告)」を行います。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。意識していなければ、10か月はあっという間に過ぎてしまいます。期限後の申告となってしまった場合で納税が発生するケースでは、加算税や延滞税などのペナルティーが課せられます。
結果的に期限後申告となってしまうケースでも、相続税の申告を要件に、小規模宅地等の減額特例や配偶者の税額軽減などの特例適用により、相続税を大幅に減額することが可能なケースもあります。期限内申告より特例適用の対象は限られますが、あわてて申告してしまった結果、特例の適用を受けることができなくなってしまうケースもありますので、注意しましょう。
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