死亡した人の不動産賃貸収入の準確定申告時の取扱い
死亡した人の不動産賃貸収入の準確定申告時の取扱い
不動産賃貸料の収入計上時期は、次の2通り考えられます。
原則(権利確定)
契約により支払日が定められているものについては、その支払日に収入に計上します(支払日が定められていないものについては、その支払を受けた日に収入を計上します)。
例外(期間対応)
不動産賃貸料について次のいずれにも該当する場合には、その年中の貸付期間に対応する賃貸料を収入に計上することができます。
- 1.帳簿に継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
- 2.継続してその年中の貸付期間に対応する収入金額を計上していること
- 3.帳簿上その賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理を行っていること