法人を利用した資産運用と相続対策
資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用した資産運用
税制改正を受けて、相続税・所得税・消費税の課税強化が行われます。
一方で、法人税だけは減税等、各種の優遇措置が講じられています。
税理士法人エヴィスでは、資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用した資産運用の場面において、所得税・資産税・法人税の三税に損益通算を加味した税務アドバイスサービスを提供しています。
法人を利用すれば、税コストをおさえることができるのではとお考えの方は、ご相談ください。
法人名義で不動産を購入
会社を設立して法人名義で収益不動産の購入をご検討の方。
相続税の負担軽減に
プライベートカンパニーを利用して相続対策を行い、相続財産を法人名義で残したい方。
消費税の負担軽減に
不動産の購入にあたり、消費税の還付や軽減策を検討したい方。
個人不動産を法人名義に
個人名義でお持ちの収益不動産を会社を設立して法人名義にしたい方。
所得税の負担軽減に
負担の重い個人の所得税をプライベートカンパニーを設立して軽減したい方。
会社設立手続き
定款認証・登記申請など、面倒な会社設立手続を完全代行いたします。
プライベートカンパニーが注目される理由
所得税、相続税、消費税が増税される一方で、法人税のみ税率の引き下げが段階的に行われています。
相続税の改正 増税
基礎控除額の縮小(平成27年1月~)
相続税には、相続税がかからない「基礎控除額」があります。改正により、この基礎控除額が、5,000万円と法定相続人1人につき1,000万から、3000万円+600万円×法定相続人に引き下げられています。
最高税率が50%→55%に(平成27年1月~)
相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられています。
所得税の改正 増税
給与所得控除の改正(平成25年分~)
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。さらに、平成29年分からは、給与収入1,000万円超の給与所得控除が220万円に縮減されています。
最高税率の改正(平成27年分~)
平成27年分より、最高税率が40%から45%(住民税を合わせ50%→55%)に引き上げられています。
消費税の改正 増税
消費税率の引き上げが行われます。
平成26年4月1日~
消費税率が5%から8%に引き上げられています。
平成31年10月1日~
8%から10%に引き上げられます。
法人税の改正 減税
法人税率の引き下げ(平成27年4月1日~)
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられています。
また、中小法人についても本則税率が22%から19%に引き下げられおり、800万円以下の金額に対する法人税率も18%から15%に引き下げられています。
法人を利用した資産運用と節税
個人で資産運用しても法人で資産運用しても収入は同じです。しかし法人を活用すれば税コストに違いが生じ、税引き後の可処分所得に大きな差異を生む場合があります。
個人の場合、税制改正により、毎年の所得が4000万円を超えると55%の所得税が、相続した財産が6億円を超えると55%の相続税が課税されます(平成27年より)。収入に対しても財産に対しても半分以上が税金です。
また、消費税も10%に引き上げられます(平成26年4月より8%、平成29年4月より10%)。
一方で、法人税のみ税率の引き下げが段階的に行われています。
資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用すれば、このような税コストを大幅におさえることができる場合があります。
法人利用の税制上のメリット
プライベートカンパニーを利用すれば、さまざまな節税対策の実施が可能となり、税コストを抑えることができます。
「事業所得」を「給与所得」とすることで「給与所得控除」を適用でき節税できます。
毎年の所得の一部をご家族へ分散することで節税できます。
法人契約の生命保険で保険料を経費とすることができます。
法人では退職金を経費として支給できます。
法人では、役員のために住宅を購入、賃貸し、「役員住宅」とすることが可能です。
消費税の免税事業者となることにより消費税を節税できます。
個人では不動産所得と株式・不動産の譲渡損失の損益通算は制限されていますが、法人では可能です。
個人では繰越損失は3年ですが、法人では9年です。さらに法人では前年分の繰戻還付も可能ですので、合計で最大11年間の損益通算が可能となります。
自社株の評価により相続税の軽減を図れます。
相続対策のご相談は相続専門の税理士へ
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