相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合
相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、未分割の状態であった場合、相続税を大きく減らすことのできる小規模宅地等の減額特例や配偶者の税額軽減などの特例の適用を受けることができません。
このような場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきます。
その後、相続税の申告期限から3年以内に無事分割された場合には、特例の適用を受けることができますので、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求(還付申告)」を行います。
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