遺産分割協議が必要な場合
遺産分割とは、相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすることをいいます。亡くなられた方の遺言による指定がない場合、遺産分割は、相続人全員の協議によって行われます。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
遺産分割を工夫し、財産の取り分割合や、誰がどの財産を取得するかを検討することで、相続税のご負担が大きく変わる場合があります。

解説
配偶者については、取得した財産が法定相続分までなら相続税はかからず、また法定相続分を超えても1億6千万円までは相続税はかかりません(配偶者の税額軽減特例)。したがって、一次相続では、この配偶者の税額軽減特例を最大限に利用することにより、相続税額を最小とすることが可能です。
しかし、二次相続までの相続税額でみた場合、一次相続と二次相続の合計税額が、逆に増加してしまうケースもあります。
また、二次相続が想定される場合に、高収益マンションなどを相続すると、相続財産を増やす結果となる場合もあるので注意が必要です。
もちろん、遺された妻については、その後の平均余命と生活資金、子の意向に振り回されず自身の判断で行動ができるような余裕資金や、子や孫への贈与計画を含め、どれくらいの遺産を相続するかが重要です。むやみに子に先渡しした結果、招かれざる余生を過ごすことになるかもしれません。
相続税額シミュレーションとのバランスで、最適な配分を決定することが肝要です。