遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合
亡くなられた方が遺言書を残されている場合には、遺言書通りに遺産分割します。
遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものですが、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。
ただし、遺言書と異なる遺産分割をするのであれば、相続税の申告期限までにしないと、相続税法上不利益を受ける可能性があるので注意が必要です。
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