土地の数が多い場合
土地が相続財産の金額に占める割合は、減少傾向にありますが、以前として最も高い構成比となっています(大阪国税局管内では、平成6年(67.2%)、平成25年(31.2%))
相続税の申告において、土地の評価は、路線価(道路に面する宅地の1㎡当たりの評価額)をベースに、土地の形や法的制限により補正を加えて算定していきます。
様々な角度から各種減額要因を検討し、土地の評価額を下げることができれば、自ずと相続税の節税につながります。
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