ご家族名義の預金や保険契約が多い場合
相続税の申告の際に、妻やご家族名義の預金については、原則として亡くなられた方の相続財産ではありませんが、亡くなられた方が、管理、運用、支配していたと認められるような場合には、「名義預金」として相続財産に含めなければなりません。
あとで税務署から指摘されても慌てることがないよう、ご家族名義の預金についても確認し、説明準備しておくことが肝要です。
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