小規模宅地等の減額特例の適用を受ける場合
相続税の申告において、対象地について小規模宅地等の減額特例を受けることができれば、相続税を大幅に抑えることが可能です。
平成27年からの基礎控除額の引き下げに伴う相続税増税に対する緩和措置として、小規模宅地等の減額特例に関しては、適用対象や限度面積が拡大されています。
小規模宅地等の減額特例は、相続税の申告が要件とされており、複数の対象地がある場合には、あとから選択替えができないことから、その選択適用については細心の注意を要するところです。
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