相続税の申告期限を過ぎてから申告する場合
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。意識していなければ、10か月はあっという間に過ぎてしまいます。
期限後の申告となってしまった場合で納税が発生するケースでは、加算税や延滞税などのペナルティーが課せられます。
結果的に期限後申告となってしまうケースでも、相続税の申告を要件に、小規模宅地等の減額特例や配偶者の税額軽減などの特例適用により、相続税を大幅に減額することが可能なケースもあります。
期限内申告より特例適用の対象は限られますが、あわてて申告してしまった結果、特例の適用を受けることができなくなってしまうケースもありますので、注意しましょう。
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