不動産管理会社を利用した相続対策
3つの形態の不動産管理会社の設立をサポート
毎年の所得税の節税効果が期待でき、将来の相続対策にも有効な不動産管理会社の設立をサポートいたします。
所得税の負担軽減に
累進課税で負担の重い個人の所得税も、不動産管理会社を設立してご家族へ所得を分散すれば、軽減することが可能です。
効果測定レポート
不動産管理会社を設立した場合の効果について、現状をベースにシミュレーションし、ご報告いたします。
将来の相続対策に
不動産管理会社を通してご家族へ所得を分散すれば、相続財産の増加を抑えつつ、納税資金をご準備できます。
会社設立手続き
定款認証・登記申請など、面倒な会社設立手続を完全代行いたします。
所得税・相続税の節税効果
不動産管理会社を設立すれば、毎年の所得税の節税効果と、将来の相続税の節税効果が期待できます。
毎年の所得税の節税効果
収益物件から生じる不動産収入は、その名義人の収入となるため、金額が大きくなってくると、累進税率の適用により、所得税の負担も大きくなってきます。
不動産を管理する会社を設立して、個人の不動産収入の一部を設立した会社に管理料として支払い、かつ、ご家族が管理会社の役員となって役員報酬を受け取れば、1人に帰属していた不動産収入を合法的にご家族を含めた複数人に分散することが可能となります。
所得が分散できれば、各人の所得は抑えられるので、低い税率が適用されるとともに、給与所得控除も各人で使えるため、所得税の節税効果が期待できます。
将来の相続対策への効果
不動産管理会社を設立して、ご自身に帰属する不動産収入の一部を、不動産管理会社を通じてご家族に役員報酬として支給することができれば、ご自身に集中していた金融資産の増加が抑えられるので、将来の相続税の節税効果が期待できます。
また、ご家族への金融資産の移転効果により、将来の相続税の納税資金のご準備も可能となります。
不動産管理会社の3つの運営形態
1.管理徴収方式
設立した法人が、個人名義の収益物件の管理業務を行います。
管理徴収方式では、入居者との賃貸借契約者名義はオーナー個人であり、設立した不動産管理会社は、オーナーとの不動産管理委託契約に基づき、不動産の管理業務を行います。
不動産オーナー
賃貸
賃料
入居者
管理料
不動産管理会社
役員報酬
オーナー親族
2.転貸方式
設立した法人が、個人名義の収益物件を一括で借り受け、第三者に転貸します。
転貸方式では、オーナー名義の賃貸不動産そのものを設立した不動産管理会社が一括で借り受けたうえ、第三者に転貸します。
転貸方式では、不動産管理会社は空室時の空家賃の支払いなどのリスクが高い分、管理料徴収方式よりも高い管理報酬を受け取ることができます。
不動産オーナー
賃貸
賃料
不動産管理会社
転貸
賃料
入居者
役員報酬
オーナー親族
3.建物所有方式
設立した法人が、個人名義の収益物件建物を買い取り、または建築します。
建物所有方式では、個人名義の収益物件の建物を設立した不動産管理会社が買い取り、または法人名義で建物を建築し、その管理業務を行う方式です。
個人名義の土地部分は、売却すると含み益に多額の税金が発生するため、オーナー個人名義のままとします。
建物所有方式では、賃貸不動産の収入はすべて建物の所有者である不動産管理会社に帰属しますので、最も節税効果が高くなります。
不動産オーナー
※土地を所有
地代
不動産管理会社
※建物を所有
賃貸
賃料
入居者
役員報酬
オーナー親族
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