取引相場のない株式の評価の見直し – 平成29年度税制改正
取引相場のない株式の評価の見直し – 平成29年度税制改正
平成 29 年度税制改正では、取引相場のない株式について、相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価の見直しが行われることになりました。
上場企業の株価の上昇に伴い、中小企業の中には、業績に大きな変化のない状況下であっても、想定外に株価が高く評価されることにより、円滑な事業承継に影響を来す可能性が生じていること、また、上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害することなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう見直しを行う必要があることから、平成 28 年度税制改正において、早急に総合的な検討を行うとされていたものです。
【平成 28 年度与党税制改正大綱(抜粋)】
取引相場のない株式の評価については、企業の組織形態が業種や規模、上場・非上場の別により多様であることに留意しつつ、相続税法の時価主義の下で、比較対象となる上場会社の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素の適切なあり方について早急に総合的な検討を行う。
この改正は、平成 29 年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価において適用されます。
取引相場のない株式の相続税評価
会社支配権を持つ同族株主等にかかる取引相場のない株式等の相続税評価は、評価対象会社の会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式にて計算されます。
配当、利益、純資産の比重が1:1:1に
類似業種比準方式による株価は、類似業種の株価(上場会社の平均)と、各比準要素(配当、利益、純資産)に関する、評価対象会社と上場会社との比率を用いて算定します。
この際、現行評価では、配当、利益、純資産の比重は、1:3:1で計算されますが、平成 29 年度税制改正により、配当、利益、純資産の比重を、1:1:1とすることとされました。
この改正により、利益の比重が「5分の3」から「3分の1」と小さくなり、利益が株価に与える影響が少なくなりますので、多額の損失を計上しても、以前ほど株価が下落しない可能性があります。
また、純資産の比重が「5分の1」から「3分の1」と大きくなるため、社歴が長く、内部留保の厚い会社については、株価が上昇する可能性があります。
類似業種の株価(上場会社の平均)に「前2年間平均」を追加
類似業種比準価額方式による株価算定の基となる、類似業種の株価(上場会社の平均)は、現行評価では、前月、前々月、前々月の前月、前年平均の株価が用いられますが、改正により、「前2年平均」が追加されることとなりました。
この改正により、上場企業の株価の急激な変動が、中小企業の株価の与える影響は小さくなることが予想されます。
大会社及び中会社の適用範囲の拡大
類似業種比準方式による株価は、会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式にて計算されますが、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直しにより、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されることとなりました。
この会社区分の変更にかかる改正により、より大きな会社区分に該当することとなれば、類似業種比準価額の割合が上昇し、株価が低くなる可能性があります。
類似業種の株価(上場会社の平均)に連結決算を反映
平成 29 年度税制改正により、類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとすることとされました。
【平成 29 年度税制改正大綱(抜粋)】
相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて、次の見直しを行う。
① 取引相場のない株式の評価の見直し
イ 類似業種比準方式について、次の見直しを行う。
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
(ロ)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
(ハ)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
ロ 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
② 杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松について、原則として、標準価額を定めず個別に評価することとする。
③ 広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
④ 株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の 50%以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に新株予約権付社債を加える。
(注1)上記①及び②の改正は、平成 29 年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。
(注2)上記③及び④の改正は、平成 30 年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。