死亡した人の所得税の予定納税
死亡した人の所得税の予定納税
所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上となる場合に必要になります。予定納税基準額は、前年の所得から譲渡所得や一時所得、雑所得、退職所得等を除いたところで税額を計算して求めます。
予定納税の納期は、第1期分が7月31日、第2期分が11月30日です。この予定納税による所得税の納税義務は、その年の6月30日(特別農業所得者の場合はその年の10月31日)を経過するときに成立します。
したがって、予定納税の納税義務前に被相続人が死亡した場合には予定納税の納税義務はありません。予定納税の通知書が送られてきた場合には、税務署にその旨を連絡すれば、予定納税は取り消されます。
また、予定納税の納税義務成立後に、予定納税額を納付すべき人が死亡した場合には、その相続人が納付義務を承継することになっています。この場合、納付した予定納税額は被相続人の準確定申告において控除されます。