相続税の改正、対策、申告に関するご相談について
平成25年1月24日に平成25年度税制改正大綱が発表され、相続税の大改正が行われる予定です。
なかでも大きな改正は、相続税の基礎控除額の引き下げです。相続税は、相続財産が一定額を超える事によって初めて発生します。
一定額以内であれば相続税が発生しない訳ですが、これを基礎控除額といいます。
今回の改正で、平成27年1月1日以降に発生したご相続について、この基礎控除額が現行の6割の水準に引き下げられることになりました。
具体的には、現行の基礎控除額は、「5,000万円+1,000 万円×法定相続人数」ですが、 改正で、「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げられます。
今回の基礎控除額の改正で、 相続税の課税される対象者は、4%から6%と1.5倍に増加し、首都圏では、4人に1人が相続税を課税されるといわれております。
したがって、今後、親から相続を受ける方については、相続税の対策の見直しが必要となっています。
これまでは、相続税の対策が必要なかった方についても、都市部に持ち家があれば、準備が必要なケースも増えます。
中央合同会計では、相続税の改正に関するご相談、相続税の対策に関するご相談、相続税の申告に関するご相談や業務のご依頼・お見積もりについて、随時無料面談を受け付けております。
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平成25年度税制改正大綱における相続税額の影響例
今回の改正で、現行の基礎控除額は、「5,000万円+1,000 万円×法定相続人数」から、「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げられます。 遺産総額2億円を子2人が相続する場合には、2500万円から840万円増え、3340万円となります。
小規模宅地の特例
親が住んでいた宅地の評価額から、最大8割を減額することのできる相続税の計算上の特例で、原則として親と同居していることが条件となりますので、この特例の適用を受けることができない場合には、親の自宅敷地部分について相続税が課税されます。今回の改正に対する緩和措置として、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されます。