相続税申告サービスの流れ
お問い合わせから相続税申告までの流れ
当税理士事務所にお電話またはインターネットにてお問い合わせいただいてから、相続税の申告書を税務署に提出するまでの流れをご確認ください。
初回面談のお申し込み
まずは当税理士事務所まで、お電話またはお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。 お客様のご希望をもとに、面談の日時を調整させていただき、ご連絡いたします。 また、その際に、簡単な聞き取りやご準備いただく資料等をお願いさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 初回面談は、お客様のご希望の場所をご指定ください。お体やご家族の関係で外出できないご事情がある場合には、ご自宅にお伺いさせていただきます。日中お仕事をされている場合には、夜間や土日も対応しています。
初回面談
お客様と直接お会いして詳しく状況を聞き取りさせていただきながら、お手元にある資料の確認をさせていただきます。 そのうえで、基本的には、その場で、適用プランについてのご説明とお見積りをさせていただきます。 初回の面談は無料です。仮に契約にいたらなかった場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心ください。
相続税申告に関する委任契約の締結と資料収集
当税理士事務所に相続税申告を依頼されることが決まりましたら、相続税申告に関する委任契約を締結したうえで、相続税申告に必要な資料の収集を開始いたします。 必要資料の収集にはお客様のご協力が不可欠です。資料の収集にあたっては、必要な書類リストを作成し、お客様の負担軽減に努めています。
相続税申告スケジュール 相続の諸手続き財産目録と遺産分割協議書の作成
相続税申告に必要な資料がそろいましたら、財産目録を作成し、遺産分割の内容の確認を行っていきます。 その際に、遺産分割の方針をお伺いしながら、節税を考慮した遺産分割についてもご提案させていただきます。 遺産分割の内容が決まりましたら、財産目録にて、遺産分割協議の内容の最終確認を行っていただきます。 最終のご確認をいただきましたら、相続人の皆様に署名押印いただく遺産分割協議書と税務署に提出する相続税申告書を作成させていただきます。 これらの書類の作成は、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に余裕をもって間に合うように作成いたします。
遺産分割協議書と相続税申告書へ署名押印
当税理士事務所にて作成した遺産分割協議書と相続税申告書に署名押印いただきます。 署名押印の際には、必ず作成した遺産分割協議書と相続税申告書の内容について、最終のご説明をさせていただきます。 お客様には、この時点で料金のお支払いをお願いしています。
相続税申告書の税務署への提出
署名押印いただいた相続税申告書を税務署へ提出し、税務署受付の控えをお返しいたします。その後の税務調査などの税務署対応も責任をもって対応いたします。安心してお任せください。
シンプルプラン
プラン適用の要件
- プラスの財産が3億円未満の方
- 遺言書がある、または遺産分割協議済みの方
- 相続発生後4ヶ月以内にお申し込みいただいた方
- 相続税の申告をお急ぎでない方
プランの概要
4つの要件を満たす方を対象とした、価格を抑えた相続税申告プラン
定額プラン
プラン適用の要件
- 不動産がご自宅のみの方
- プラスの財産が1億円未満の方
- 小規模宅地・配偶者特例の適用により税額がゼロとなる方
- 遺産分割協議の内容が相続人間で決定している方
- 相続発生後3か月以内にお申込みいただいた方
- 続発生後6か月以内に全ての必要資料をご提出された方
プランの概要
相続税の申告をすれば、相続税がゼロになる方のための相続税申告プラン
相続税申告のご相談は相続専門の税理士へ
相続税の申告は相続税のプロフェッショナルにお任せください